「キャッシュレス・消費者還元事業」とは 加盟店登録の方法を解説 どうすれば消費者もお店もお得になるのか?

この記事は、10月からの消費税増税にあわせて実施される「キャッシュレス・消費者還元事業」について主に店舗経営者・フリーランスの個人事業主に向けてのお知らせ記事です。私も小規模事業者として楽天ペイ・PayPay・Square・メルペイなど契約している決済事業者で加盟店申請しました。その過程でこれはどうすればいいのだろうと調べたり、問い合わせた経緯を踏まえて情報発信させていただきます。消費者向けの情報もありますので、これからキャッシュレス決済を使おうという方にもお読み頂ければ幸いです。

目次

「キャッシュレス・消費者還元事業」とは?

「キャッシュレス・消費者還元事業」とは2019年10月の消費税10%へ増税にあわせて中小企業・個人事業主を支援する制度です。経済産業省が主導で実施されます。消費者には最大5%のポイント還元を、お店には手数料の引き下げと端末導入の無料化を提供し、消費者・お店両方にメリットがあります

キャッシュレス消費者還元事業のメリット
キャッシュレス消費者還元事業のメリット

(但し、この事業の背景には消費税増税に対する批判から目をそらせる、キャッシュレス決済を促進し取引を把握して脱税を防止し増収を見込めるなどの政府の目論見があると思われます。私は個人的には消費税増税は反対していますが、現状の税制度には従わなくてはいけないですし、使える補助事業は利用すべきだと思っています。)

消費者向け:どうすればポイント還元を受けられるの?

ここで消費者として気になるのは「どうすればポイント還元をもらえるのか?」ということだと思います。

ポイント還元を受ける条件
  • 本制度に加盟店登録している中小・小規模事業者の店舗で買い物・取引をする
    (対象店舗公式サイトで発表される他、本制度のロゴ入りポスターが貼られます)
  • 本制度に登録しているキャッシュレス決済事業者の決済サービスを使う
  • 本制度の対象外取引ではないこと
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ざっくり言うと、キャッシュレス消費者還元事業のロゴ入りポスターが貼ってあるお店でクレジットカードやQRコード決済、電子マネーを使えばポイント還元受けられます。

PayPayや楽天ペイ、LINEペイ、メルペイ、Origamiペイなど主要なスマホ決済、クレジットカード決済代行業者、JCBや楽天カード、UCカードなど主要なカード会社はこの制度に登録済みです。
本制度に登録しているキャッシュレス決済事業者

加盟店はまだ未発表ですが、実施時にはロゴ入りのポスターが貼られるようですのでそれを目安にしましょう。

お店側への注意

本制度に登録されているキャッシュレス決済代行をそのお店で導入していても、本制度への加盟店申請をその決済事業者経由で個別にしなければポイント還元や手数料引き下げの支援を受けられません。必ず契約している決済事業者毎に申請をしましょう。

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例えばPayPayは本事業の登録決済事業者だけどPayPayが使えるお店がこの「キャッシュレス消費者還元事業」に申請していないと対象店舗にはならないのです。使えるお店にはロゴ入りポスターが貼られる予定なのでそれがないお店はいくらPayPayが使えてもこの制度のポイント還元は受けられない、ということです。

対象外の取引

本制度の加盟店での取引であっても、下記の取引については本事業の補助の対象外となります。

消費税法別表第二の一~五に規定する有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙及び物品切手等の販売
全ての四輪自動車(新車・中古車)の販売
新築住宅の販売
当せん金付証票(宝くじ)、スポーツ振興投票券(スポーツ振興くじ)、勝馬投票券(競馬)、勝者投票券(競輪)、舟券(競艇)及び勝車投票券(オートレース)の販売
収納代行サービスや代金引換サービスに対する支払い
給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払い
キャンセルにより存在しなくなった原因取引に対する支払い
その他本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断するものに対する支払い
上記対象外となる取引に関連しつつも、還元の対象となる取引
二輪自動車(新車・中古車)の販売
酒類の販売
著作物(書籍・雑誌、新聞及びレコード盤・音楽用テープ・音楽用 CD)の販売
たばこの販売*
*たばこの販売については、下記の事項について遵守できる場合のみに限る
本事業のポイント付与等(フランチャイズチェーン加盟店等については2%、それ以外の中小・小規模事業者の店舗については5%)に加えて、小売販売業者の負担でポイント付与等を行うことは認められない。
本事業に参加するフランチャイズチェーン等において、補助の対象外となるチェーン本部の直営店等で当該事業と同様のポイント付与等を実施する場合、当該直営店等において、たばこをポイント付与等の対象とすることは、たばこ事業法の趣旨に反するものではないが、この場合においても、当該事業のポイント付与等と異なるポイント付与等を小売販売業者の負担で行うことは認められない。
【参考】財務省 HP:「キャッシュレス・消費者還元事業におけるたばこの取扱いについて」

引用元:「キャッシュレス・消費者還元事業」加盟店登録要綱

車は中古車でも新車でも本制度の対象外ですが、バイクはポイント還元の対象となるようです。
参考:車やオートバイクをキャッシュレスで購入したら還元されるのか?中古車は?

お店・中小・小規模事業者向け

どうすれば決済手数料の引下げやお客様のポイント還元を実施できるか

キャッシュレス・消費者還元事業の加盟店として登録するには「キャッシュレス決済事業者」の加盟店受付登録を受ける必要があります。この制度は制度に登録された「キャッシュレス決済事業者」を経由してポイント還元や端末の補助を受けます。本制度の対象加盟店になるには「キャッシュレス決済事業者」から個別に登録申請を行う必要があります。

自分の店舗が本制度の対象となるか確認

本制度の対象となる中小・小規模事業者は、以下の定義に当てはまる事業者です。

※1 旅館業は資本金5千万円以下又は従業員 200 人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金 3 億円以下又は従業員 300 人以下とする。
※2 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有される事業者は本事業の登録の対象外とする。
※3 事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に、再度、 資本金の増資や従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合は、申請時点にさかのぼって本事業の登録の対象外とする。

上記の中小・小規模事業者に該当していても登録申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去 3 年分の各年又は各事業年度の所得の金額の年平均額が 15 億円を超える事業者は登録対象外です。

本制度の登録の対象外となる中小・小規模事業者

また以下の業種の中小・小規模事業者も本制度の対象外となります。

  • 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
  • 金融商品取引法に規定する金融商品取引業者
  • 資金決済に関する法律第2条第17項に規定する銀行等(同項第8号から第14号までに掲げる者を除く。)、同条第8項に規定する仮想通貨交換業者、信用保証協会法に規定する信用保証協会、農業信用保証保険法に規定する農業信用基金協会、中小漁業融資保証法に規定する漁業信用基金協会、信託業法に規定する信託会社、保険業法に規定する保険会社
  • 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関(注1)及び保険薬局(注2)
  • 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者(注3)
  • 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者(注4)
  • 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件(注5)を満たす各種学校
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「風俗営業」(※一部例外(注6)を除く)、「性風俗関連特殊営業」、「接客業務受託営業」を営んでいる事業者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
  • 宗教法人
  • 関税法第42条に規定する保税蔵置場の許可を受けた保税売店
  • 法人格のない任意団体
  • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者

現在契約しているキャッシュレス決済サービスで加盟店登録を申請する

自分のお店または事業所が本制度の対象店舗であれば、現在契約しているキャッシュレス決済事業者の各サイトを確認し「キャッシュレス・消費者還元事業」の登録を申請しましょう。

本制度に登録されたキャッシュレス決済事業者かどうかはこちらのページで調べることができます。

例えば店舗でのクレジットカード決済やオンライン決済もできるSquareは「キャッシュレス・消費者還元事業」の登録決済事業者です。

Squareのキャッシュレス・消費者還元事業についてのページには自分の事業が対象かどうかのフローチャートや登録方法が詳しく書かれているのでSquareを利用していない方も是非ご参考にしてみて下さい。

Squareの管理画面Squareデータ > アカウントと設定 > アカウント > 無料のSquare Readerを入手にへと進み、「キャッシュレス・消費者還元事業に参加する」のボタンをクリックします。

参加申請フォームの入力画面で項目に従って進めていきます。
参考:キャッシュレス・消費者還元事業 参加申請フォームの入力方法

開業届や営業許可書の提出が必要な場合も

決済事業者の申請フォームによっては各種証明書のアップロードが必要になることがあります。下記のいずれかの書類をスマホやデジカメで撮影して用意しておきましょう。

加盟店IDが未発行の場合 2社目、3社目の加盟店申請はどうするか 

決済事業者への加盟店申請は各決済事業者毎にしなければなりません。加盟店申請が承認されると決済事業者から「加盟店ID」が発行されます。

加盟店IDとは、本事業の事務局での参加申請受付に伴い、割り当てられる番号で、他の決済事業者が同じ加盟店を登録する際にも必要となります。
楽天ペイのキャッシュレス・消費者還元事業登録申し込みのページには下記のような注意書きがあります。

加盟店ID発行済みで合ってもお申し込みいただけますが、他の決済事業者に加盟店ID発行手続きを依頼していた場合には、加盟店ID入手後にお申し込みください。

https://smartpay.rakuten.co.jp/notice/cashless/

うちは楽天ペイ、PayPay、Square、メルペイと契約しているので6月末には本制度の申請手続きをしました。加盟店IDが発行されたのは現時点(7/29)で楽天ペイとSquareです。

ただ手続きの処理の問題上、本制度への加盟店申請は「7月中に行うように」と決済事業者のページや経産省の本制度の公式サイトにも注意喚起が載っています。

7/22前後から楽天ペイやじゃらんnetの管理画面にも加盟店申請を促すバナーやページが表示されるようになり登録を急がしている様子が見られます。

ただ今の状況では「加盟店ID入手」を待って次の決済事業者に申請をしていては10月の制度スタートに間に合いません。結論から言えば「加盟店ID発行を待たずに2社目、3社目の加盟店申請を行って良い」ということになります。
これは私もSquareの方に電話で聞きましたし、以下のツイートでキャッシュレス推進協議会に電話で問い合わせた方が確認済みです。

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10月の制度開始に間に合うようになるべく7月中、できる限り早期に加盟店申請をしましょう。

これからキャッシュレス決済を導入する方へ

これからキャッシュレス決済を導入予定の方は決済端末購入を「キャッシュレス・消費者還元事業」の制度を利用して入手するか、「軽減税率対策補助金」を利用するか検討して下さい。両制度は併用が可能です。
軽減税率に対応したレジの導入は「軽減税率対策補助金」を、決済端末(クレジットカードのカードリーダーなど)を導入するには「キャッシュレス・消費者還元事業」を利用すればお得になります。

Squareなら、制度対象外でも実質0円でカードリーダーを入手可能

軽減税率対策補助金やキャッシュレス・消費者還元事業の対象とならなくても、Squareのキャッシュバックキャンペーンを使えば、Square Readerが実質0円で手に入れられます。

キャッシュレス決済については以前Squareの解説記事を書いていますのでよろしけばご参照下さい。

店舗無しでオンラインクレジットカード決済ができるSquare請求書が便利です

以上、結構わかりにくい?「キャッシュレス・消費者還元事業」についてまとめました。消費者の皆さまにも店舗事業者・個人フリーランスの皆さまにもお役に立ちましたら幸いです。

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